遺産寄附について
【遺産寄附をご存知ですか?】
●ご自身の思いをかたちに残したい!
●自分が存在したことを忘れないで欲しい!
●自分の財産をお世話になった方々のために役立てたい!
●自分が存在したことを忘れないで欲しい!
●自分の財産をお世話になった方々のために役立てたい!
【大和福壽会ではこのような方々の遺産寄附を頂戴しています。】
◎ 遺贈(遺言によるご寄附)
◎ 相続財産からのご寄附
◎ お香典・御花料からのご寄附
法人では当施設を1日でも利用・入所した方を“無縁仏にしない”ことを目指しています。
近年、少子化や生涯未婚率の増加などの影響か、当施設の入所者でもお亡くなりになられると、家系
が途絶える可能性が高い方や、お墓を継ぐ人がいない等、将来的に無縁仏となる見込みが高い方が
多く見受けられます。
当会では、縁あって当施設に入所され、故人となられた方が無縁仏となることが心苦しく忍びないこと
から、市内のお寺に合祀墓での永代供養ができないか相談して参りましたが、未だ実現しておりません。
それを実現するには当法人で墓地公園を持ち、合祀墓を建立して、そこに納骨して供養するしかない
のでは・・・そうすることが、縁あって当施設に入所された方の尊厳を語り継ぎ、供養できるのではと思料
しています。
“無縁仏にしない”ことを実現するために!
墓地公園の所有、合祀墓の建立には多額の費用を要し、介護・医療の収益だけでは限りがありますので、
広く「遺贈寄附(遺産寄附)」を募ることといたしました。
当会の趣旨にご理解賜り、広く薄く「遺贈寄附」を募ることにご賛同いただけますと幸いです。
●「遺贈寄附」とは?
特定の団体に相続財産の全部または一部を遺贈することを「遺贈寄附」とよびます。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。
「包括遺贈」とは財産の割合を指示して遺贈を行うものです。
「特定遺贈」とは遺贈したい財産を具体的に特定して行うものです。
●当会では「特定遺贈寄附」を希望します。
●当会への「特定遺贈寄附」は、国税庁長官の承認を受けて、非課税特例が適用される
ことがあります。
【特定遺贈寄附は事前に当会にご相談を!】
【特定遺贈寄附の流れについて】
当会に「特定遺贈寄附」を希望される方(以下「寄附者」といいます。)は、
(1)「寄附者」は遺言書を作成する必要があります。
・遺言書内には、「遺贈」したい財産を具体的に特定します。
・遺言書内で実際に遺言の内容通りに財産承継を実現をしてもらう「遺言執行者」を
指定します。
(2)公証人役場にて遺言書を公正証書にします(公正証書遺言)。
(3)「公正証書遺言」とは?
・2人の証人立ち合いでの作成
・公証人役場で保管される
・公正証書作成の費用が発生する。
※公正証書遺言は執筆内容の不備、遺言能力の確認、保管面で確実性の高い遺言と
なります。 また、公正証書で遺言を残しておくと、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所
での遺言の検認が不要です。
(4)「公正証書遺言」作成に必要な書類は?
①遺言者の実印
②遺言者の印鑑証明登録書
③遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
※相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票(法人の場合は資格証明書)
④証人の確認資料やメモ(住所・氏名・生年月日・職業)
⑤承認の認印(シャチハタタイプは不可。朱肉をつけて押印するもの)
⑥相続財産に不動産があり遺言書に特定不動産を明記する場合は、登記簿謄本
および固定資産税評価証明書等の課税関係書類
⑦不動産以外の相続財産がわかるメモや資料
⑧遺言執行者を指定する場合は、遺言執行者の特定資料やメモ(住所・氏名・
生年月日・職業)
※印鑑登録証明書や登記簿謄本等の有効期限は、遺言作成日より前3カ月以内
のものとなります。
【大和福壽会では遺産寄附に対する専門職を要しております】
● 顧問弁護士 2名
● 顧問税理士 3名
● 顧問コンサルタント(元厚生労働省幹部) 1名
● 僧侶(評議員) 1名
【お問い合わせ先】
社会福祉法人大和福壽会 法人本部
☎ : 022-361-1116